所得税確定申告、法人税確定申告、贈与税申告
相続税以外の申告も
当事務所にお任せください
事業・不動産経営をされていた方の相続の場合は、その年の1月1日から亡くなられた日までの所得税の確定申告(準確定申告)が必要となるケースがあります。また、その事業を引き継ぐ方がいる場合も、青色申告の届け出をはじめ各種の手続きをしなければ、青色申告その他税務上の恩典は承継できません。
このように他の税目の知識や経験が不足していると、お客様に機会損失が生じることがあります。当事務所は事業経営されている個人・法人のクライアントを有する総合事務所です。個人の所得税は元より、会社経営されていた方の法人税・消費税、生前対策などのための贈与税の対応も万全ですので、当事務所ならさまざまな内容をまとめてご依頼いただけます。