HOME//事業承継税制のご相談
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平成30年度税制改正により創設された特例措置
5年以内特例承認計画の提出を要件に10年間の措置として、以下のようなものがあります。
・承継対象株式の制限の撤廃(80%→100%)
・相続税納税猶予割合(80%→100%)
・雇用確保要件の緩和・対象者の拡充(後継者1人→3人)
・経営環境変化に対応した免除創設
・相続時精算課税制度の適用範囲の拡大
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5年以内特例承認計画の提出を要件に10年間の措置として、以下のようなものがあります。
・承継対象株式の制限の撤廃(80%→100%)
・相続税納税猶予割合(80%→100%)
・雇用確保要件の緩和・対象者の拡充(後継者1人→3人)
・経営環境変化に対応した免除創設
・相続時精算課税制度の適用範囲の拡大