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事業承継税制についてのご相談
円滑な事業承継のための
「事業承継税制」とは?
事業承継税制とは、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている会社の株式を贈与・相続により取得した場合に、一定の要件のもと、その贈与税・相続税が猶予・免除される制度です。
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平成30年度税制改正により創設された特例措置
5年以内特例承認計画の提出を要件に10年間の措置として、以下のようなものがあります。
・承継対象株式の制限の撤廃(80%→100%)
・相続税納税猶予割合(80%→100%)
・雇用確保要件の緩和・対象者の拡充(後継者1人→3人)
・経営環境変化に対応した免除創設
・相続時精算課税制度の適用範囲の拡大事業承継税制を受けるための要件
1、会社要件・上場企業に該当しないこと・中小企業者であること・風俗営業会社、資産管理会社に該当しないこと
2、後継者要件・会社の代表権を有していること・20歳以上であること・役員就任から3年以上経過・後継者と特殊関係者で50%超の議決権を有しているなど
3、先代経営者・会社の代表権を有していたこと・特殊関係者と50%超かつ筆頭株主・贈与時において代表権を有していないこと -
特例承継計画とは?
事業承継税制の適用を受けるために、特例承継計画を都道府県庁に提出し、確認を受ける必要があります。
これには後継者の指名や事業承継予定時期、承継時までの経営見通しや承継後5年間の事業計画等を記載し、その内容について認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受ける必要があります。 -
認定経営革新等支援機関とは
認定経営革新等支援機関とは、中小企業が安心して経営相談等を受けるために専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。
商工会、金融機関、税理士、公認会計士等が認定され、当事務所も認定支援機関です。ぜひ、お気軽にご相談ください。